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対象事業主

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた
中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業等(休業及び教育訓練)又は出向をさせた場合に、 休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。

主な受給の要件

  1. 雇用保険の適用事業主であること
  2. [1]最近3ヶ月の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月又は前年同期比で減少していること。
    [2]前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要。)
  3. 休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
    (平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります。)
小売業(飲食店を含む) 資本金5,000万円以下又は従業員数50人以下
サービス業 資本金5,000万円以下又は従業員数100人以下
卸売業 資本金1億円以下又は従業員数100人以下
その他業種 資本金3億円以下又は従業員数300人以下

*上記に該当しない事業主様は助成金の分類上、雇用調整助成金の対象となります。

詳しくはお気軽にお問い合せ下さい。

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