景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた
中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業等(休業及び教育訓練)又は出向をさせた場合に、
休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。
小売業(飲食店を含む) | 資本金5,000万円以下又は従業員数50人以下 |
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サービス業 | 資本金5,000万円以下又は従業員数100人以下 |
卸売業 | 資本金1億円以下又は従業員数100人以下 |
その他業種 | 資本金3億円以下又は従業員数300人以下 |
*上記に該当しない事業主様は助成金の分類上、雇用調整助成金の対象となります。